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不動産用語集

タ行の不動産投資用語

第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。 また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。
第1種低層住居専用地域 (だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。 また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。
第2種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。 また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
タウンハウス
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。
宅地建物取引業
建設大臣、または都道府県知事の免許を受けて不動産の売買、交換、賃借を代理や仲介などを業としている会社や店。免許元に対して、登録と保証金を供託し、保証協会に加盟しなければならない。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。契約の際には、重要事項の説明や物件説明書の交付をしなければならない。
地上権(ちじょうけん)
他人の土地において、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利を「地上権」といいます。 地上権は、土地所有者の承諾がなくても譲渡・転貸が自由であること、土地所有者に登記義務があることなどから、同じ借地権のひとつである土地賃借権と比較して、借地人の権利が強くより所有権に近いといえます。 また、地上権は、地下鉄や高架線等の設置のため、地下または空間にも設定することができます。
地目
登記簿に記載されている用途上の分類で、宅地・公衆用道路・山林・原野などがある。
つなぎ融資
新築マンションや新築一戸建ての売買で使われる「つなぎ融資」とは、公的融資を利用する場合、公的融資機関が融資実行する以前に融資利用者に所有権移転・保存等の登記を行うことが必要なため、一時的に売買代金にあてるために受ける資金のことをいう。公的融資実行時につなぎ融資機関に返済する。
定期借地権
平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。
抵当権
債務が弁済されないときには、担保物権(土地、建物等)の競売代金から優先的に弁済を受ける権利のこと。
都市計画税
都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域にある土地及び家屋の所有者に対して課税する市町村税。