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不動産用語集

カ行の不動産投資用語

買い替え特約
不動産の売買契約において取り決められる特約の一種です。 買主が新たな売買契約を締結する際に、手持ちの物件を売却できなかった場合は無条件に売買契約を解除できる旨の特約です。いわば、単なる解除条件付売買契約です。
買い取り保証
一定媒介期間経過後に希望価格で成約しなかった場合、査定価格から公租公課と必要経費を差し引いた価格で、媒介業者が買い取りを約束すること。実務上では新規物件販売のための下取り物件処理や買い取り転売の手法として使われる。
買戻し特約
不動産の売買契約から一定期間が経過した後でも、売主が売買代金と契約の費用を返還して不意動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければならない。買い戻し期間は最長10年。
買付証明書(かいつけしょうめいしょ)
購入希望者が、売主または仲介者にあてて、不動産を購入する意思がある旨を表明する書面のこと。購入希望者は自由にこれを撤回できる。
解約引き
契約時に必要な保証金または敷金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない一定金額。一般に、保証金に含まれるものを解約引き、敷金に含まれるものを敷引きと区別するが、どちらも同じもの。
仮登記
終局登記(いわゆる本登記)申請をなすに必要な手続き上の条件が備わっていないときや将来なすべく本登記の順位をあらかじめ保全しておくためになされる登記をいう。当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もある。
確定申告
確定申告とは、1年間の所得額を申告し、納税の手続きをすることです。 2月16日から3月15日のあいだに、前年の所得の確定申告を行います。本来ならば一定額以上の所得のある人は全て確定申告します。給与所得は、給料から天引きされるので必要はありません
瑕疵担保責任
不動産の売買に際して、対象物件に隠れた瑕疵が存在した際に、売主が負う責任のこと。 「瑕疵」とは、対象不動産が、通常有すべき品質・性能を有していないこと。「隠れた瑕疵」とは、通常の注意を払っても発見できない瑕疵を意味する。買主は売主に対して、損害賠償の請求や、場合によっては契約を解除することもできる。
住まいの売却時には気づかなかった建物の欠陥やキズ(隠れた瑕疵)が、引き渡し後一定期間内に見つかった場合、売主は無料補修や損害賠償をする責任を負うというもの。法律で瑕疵担保責任の対象となるのは「構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分」とされており、構造耐力上主要な部分等については10年間。その他の瑕疵については2年間とする場合が多い。
還元利回り
還元利回りとは、対象の資産や債権を売却して現金化した場合の期待収益率のことである。 不動産の収益を表すもので、金融市場の利子などと密接に関連している。 不動産から得られる収益を期待利回りで割り戻した価格のこと。
管理会社
アパートやマンション、ビル等の建物の管理維持業務を受託して運営する会社。
元利均等返済
元利均等返済とは、毎回の支払額が均等となる返済方式です。その為、最初から最後までの返済計画が立てやすいというメリットがあります。その反面、長期に及ぶローンでは初期に借入元金がなかなか減らないというデメリットもあります。
管理費
マンションなど集合住宅において、敷地と建物のうち共有部分を維持管理するためにかかる費用を月ごと・住戸ごとに割り振った金額のこと。管理費は、その建物の設備などによってかわってくる。
既存不適格物件
建築物を建築する場合には、その建築物が建築基準関係法令に適合していなければならない。しかし、その建築時において適法に建築された建築物が、その後の法令の改正や都市計画の変更等によって、現行の法令に適合しなくなる事がある。このような建築物を既存不適格建築物といって、違反建築物とは個別される。増築、改築、大規模な修繕を行うときに、その時点の法令に適合させるというようになっている。
キャピタルゲイン
投資対象を購入価格以上で売却、することにより得られる売却差益の事。反対に売却差損が出る場合をキャピタルロスという。
 
競売物件(けいばいぶっけん)
ローン破たんなどで債務の履行ができずに差し押さえられた不動産を、地方裁判所が競売にかけて売却する物件のこと。一定の期間を決めて入札を受け付け、公示した最低入札価格以上で一番高く入札した人が購入できる「期間入札」と、期間中に入札が 1 件もなく売れ残った物件を先着順で任意に売る「特別売却」がある。
建築確認
建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。
建ぺい率
建築法規の用語の一つ。 敷地面積に対する建築面積の割合。 用途地域と都市計画の指定によって上限が定められている。
高度地区(こうどちく)
用途地域内で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。
公図(こうず)
土地の位置、形状、地番を公証する登記所に備え付けられている地図のことを「公図」といいます。 土地区画整理施行済区域内を表したものと土地台帳付属地図を流用したものとがあります。 公図は登記所(法務局)で有料にて閲覧できます。 公図は、道路付きや隣接の関連を調べる手段として用いられています。
国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
全国的に地価が高騰した昭和49年に、土地の投機的な取り引きを排除することを目的として制定された法律で、国土法と略称することもある。この法律に基づき、国土利用計画、土地利用基本計画などが策定されている。ほかにも土地の投機取り引きの規制のために、知事には規制区域・注視区域・監視区域を指定する権限が与えられている。
固定資産税
毎年1月1日時点での土地や建物の所有者に対して、各市区町村が課税する地方税。所有に対して課税されるため、取得時ではなく、所有期間内は毎年課税される。 ・計算式  固定資産税評価額(※)×税率(1.4%)
固定資産税評価額
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を算出する際の基礎となる価格、3年に一度評価替えが行われ市町村長が価格を決定する。