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収益物件の不動産投資・アパート・マンション経営で成功するためのノウハウを紹介。

購入売却保有時 収益不動産の税金

不動産登録免許税

収益不動産を売買によって取得した場合、、法務局にて所有権移転登記、保存登記あるいは抵当権設定登記などをおこないますが、この登記に対して登録免許税(国税)が課税されます。

登録免許税は、登記の内容やその原因によって税率が異なります。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は固定資産税課税台帳の登録価格になります。

登録免許税税とは

登録免許税=固定資産税評価額×税率 また、登録免許税も平成18年3月31日迄、時限的に軽減措置が設けられており、それ以降は本則の税率に戻り、現在の倍になる可能性があります。

登記印紙の金額は

所有権移転登記  売買  2.0% 相続  0.4%

所有権保存登記      0.4%  (建物を新築したときなどの最初の登記)

抵当権設定登記      0.4%  (住宅ローンを借りた場合など)

※ 土地の移転登記については、平成20年3月31日まで1.0%とする特例措置が講じられています。