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収益物件の不動産投資・アパート・マンション経営で成功するためのノウハウを紹介。
売買などにより不動産を取得した場合は不動産取得税が課されます。
不動産取得税は以下の算式により求められます。
不動産取得税=固定資産税評価額×3% 上記の3%という税率は平成18年3月31日までに取得した場合の軽減税率となっており、平成18年4月1日以降は税率が本則の4%に上昇する可能性があります。
土地については以下のような軽減措置がとられております。
土地にかかる不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3% このように土地の不動産取得税は現在1/2に軽減されております。
しかし、この、土地にかかる不動産取得税の軽減措置は平成17年12月31日までの時限的措置となっておりますので、平成18年以降は軽減措置がなくなり、土地にかかる不動産取得税が倍になる可能性があります。
居住用に限っては、建物にかかる不動産取得税に、以下のような特例措置が設けられており、結果的に税金が軽減されることとなります。 住宅用建物にかかる不動産取得税=(固定資産税評価額−控除額)×3%