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収益物件の不動産投資・アパート・マンション経営で成功するためのノウハウを紹介。
不動産は取得時、保有時、売却時とそれぞれの場面においてさまざまな税金が課されます。
この税金の仕組みをきちんと把握することが不動産投資において大事なポイントとなります。
また税制はその時々の経済情勢などによって政策的に毎年改正されます。不動産投資において有利な税制改正もあれば、そうでない改正もあるので、よく把握して投資しましょう。
不動産の取引において、印紙税は、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられている文書に課税されます。
不動産の取引での「売買契約書」や「建物工事請負契約書」、また住宅ローンを組むときの「ローン契約書」などです。これらの契約書1通ごとに印紙を貼って支払います。
印紙税額表
■ 1万円未満 非課税 非課税
■ 1万円以上10万円以下 200円 200円
■ 10万円超50万円以下 400円 400円
■ 50万円超100万円以下 1,000円 1,000円
■ 100万円超500万以下 2,000円 2,000円
■ 500万円超1千万円以下 10,000円 10,000円
■ 1千万円超5千万円以下 15,000円 20,000円
■ 5千万円超1億円以下 45,000円 60,000万円
■ 1億円超 5億円以下 80,000円 100,000円
■ 5億円超10億円以下 180,000円 200,000円
■ 10億円超50億円以下 360,000円 400,000円
■ 50億円超 540,000円 600,000円
■ 金額の記載のないもの 200円 200円
印紙税を貼る必要のある課税文書に貼っていないことが判明した場合、印紙税額とその額の2倍との合計額が過怠税となる。
また収入印紙を貼っていても、消印がなければ、印紙の額面相当額の過怠税がかかる。