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購入売却保有時 収益不動産の税金

不動産を売ったときの税金は?

収益不動産の売却時にかかる税金として、利益(キャピタルゲイン)が出た場合の「譲渡所得税」「住民税」が必要になります。

また、仲介手数料への「消費税」、売買契約時や付随する手続きに関して発生する「印紙税」があり、住宅ローンなどの抵当権を抹消する場合には、登記手続きの「登録免許税」も必要になります。

利益が出た場合の譲渡益課税

不動産を売却する場合、売却により得られた利益に対して所得税・住民税が課されます。これを不動産の譲渡益課税と呼びます。不動産の譲渡益(売却によって得られた利益)の税率は以下のように計算されます。

{不動産の売却価格−(不動産の取得に要した費用+不動産の譲渡に要した費用)}×税率

不動産を売却したことによる利益に対する税金ですので、利益が出なければ税金は課されません。

現在、税率は所得税、住民税合計で20%(不動産を5年超保有後売却した場合)となっておりますが、かつてバブルと呼ばれていた地価高騰の時代は所得税、住民税合計で39%と現在の約2倍でした。

それが地価の下落とともに32.5%となり、26%となり現在の20%となっております。今後地価が上昇基調になった場合は、課税を強化する可能性も出てきます。

買い替え特例

また、現在は不動産の流通を促進するために、一定の要件を充たした事業用の不動産を売却し、新たに投資用不動産に買い替えをした場合などの税金が時限的に優遇されております。

売却して得られた利益の80%までを課税しない「買換え特例」)このような事から、郊外の収益性の低いアパートや駐車場を売却して、都心部の高収益不動産を購入するなど、不動産の積極的な組み換えが可能となっております。

しかし、これも時限的な措置となっておりますので景気回復とともに改正される可能性があります。